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岡山地方裁判所 昭和60年(ワ)226号 判決 1987年5月27日

原告

保坂明

被告

下野國夫

主文

一  被告は原告に対し、七七万一五九九円及びうち六八万六七〇九円に対する昭和五九年一〇月九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

三  この判決の第一項は、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、一七九万六四〇八円及びうち一五八万六五一八円に対する昭和五九年一〇月九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和五九年一〇月九日午後四時五〇分ごろ

(二) 場所 岡山市原尾島四丁目一番五号先国道

(三) 加害車 普通乗用車(岡三三に二二八)

右運転者 被告

(四) 被害車 原動機付自転車(岡山市ひ二八五二)

右運転者 原告

(五) 態様 被害車が国道二号線を県庁方面に向けて西進中、対面信号が赤になつたので停止したところ、被害車の後尾に加害車が追突し、原告は被害車と共に路面上に横転した。

2  責任原因

被告は、加害車を自己のために運行の用に供していた者であるから、運行供用者として自賠法三条に基づき本件事故によつて原告が被つた後記損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 原告は、本件事故により右頸部、肩部、腰部、大腿部各捻挫の傷害を受け、次のとおり入通院(入院合計六二日、通院合計二六日のうち実日数一六日)した。

(1) 沼本外科医院

入院 二四日 自昭和五九年一〇月一三日

至同年一一月五日

(2) 野崎医院

通院 一五日(うち実日数一三日)

自同年一一月六日

至同年一一月二〇日

入院 三八日 自同年一一月二一日

至同年一二月二八日

通院 一一日(うち実日数三日)

自同年一二月二九日

至昭和六〇年 一月八日

(二) 右受傷に伴う損害の数額は次のとおりである。

(1) 治療費(診断書作成料を含む。) 八万二三八〇円

沼本外科医院 二万八九三〇円

野崎医院 五万三四五〇円

(2) 入院雑費 六万八二〇〇円

一日当たり一一〇〇円の六二日分

(3) 休業損害 五二万八四七八円

原告は、本件事故当時、有限会社建美装社に勤務し、月額平均一八万〇一六三円(事故前三か月間の平均額)の給与を得ていたところ、本件事故による前記受傷のため昭和五九年一〇月一三日から昭和六〇年一月八日までの八八日間休業せざるを得なかつたので、五二万八四七八円の休業損害を被つた。

(4) 交通費 七四六〇円

バス代 六七六〇円

タクシー代 七〇〇円

(5) 慰藉料 九〇万円

(6) 弁護士費用 一九万五〇〇〇円

4  被告は原告に対し、昭和五九年一〇月一七日ころ、総合病院において肝機能検査、エコー、腹部CT、胃X―P等の検査をすることを求めるとともに、右検査に要する費用を被告が負担することを約した。

原告は、被告の右要請に応じて、川崎医科大学附属川崎病院で検査を受けたところ一万四八九〇円を要した。よつて、原告は被告に対し、損害賠償等として、一七九万六四〇八円(前記3(1)ないし(6)及び4)並びにうち一五八万六五一八円(前記3(1)ないし(5))及びこれに対する本件事故当日の昭和五九年一〇月九日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実のうち、(一)ないし(四)は認め、(五)のうち追突及び横転の点は否認し、その余は認める。

2  同2の事実のうち、運行供用者の点は認め、その余は争う。

3  同3の事実のうち、原告の受傷と本件事故との間の因果関係の点は否認し、右受傷を含めその余は知らない。

4  同4の事実は認める。

第三証拠

本件記録中の証拠に関する目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1(事故の発生)について判断する。

1  (一)ないし(四)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

2  そこで、(五)について検討するに、成立に争いのない甲第一号証、第二号証(乙第四号証)、乙第二号証、被告本人の供述により成立を認める乙第三号証、原告及び被告(一部)各本人の供述を総合すれば、原告が被害車を運転して国道二号線を東岡山方面から県庁方面に向けて西進中、対面信号が赤になつたので停止したところ、その直後、被告運転の加害車(左側)が被害車の後尾(右側)に軽く接触して追突し、そのため被害車が一、二メートル前方に押し出されたので、原告は、交差道路の車両との衝突を避けるべく、ハンドルを左に転把したところ、被害車と共に路面上の右側に横転したことが認められ、被告本人の供述中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らしてたやすく措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

二  請求原因2(責任原因)について判断する。

被告が本件事故当時加害車を自己のために運行の用に供していたことは当事者間に争いがないので、被告は運行供用者として自賠法三条に基づき本件事故により原告が被つた後記損害を賠償する責任があるというべきである。

三  そこで、請求原因3(損害)について判断する。

1  まず、成立に争いのない甲第三、第四号証、第七号証の一ないし四、第八、第一三号証、第一四号証(乙第六号証)、乙第二四、第二五号証、証人野崎在文の証言及び原告本人の供述を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)  原告は、本件事故後四日目の昭和五九年一〇月一三日に、右頸、肩、腰、大腿部の痛み、殊に頭痛と嘔吐感を訴えて沼本外科医院(岡山市中山下一丁目九番五一号所在)へ来院し、同医院に右同日から同年一一月五日まで二四日間入院し、各種薬物療法(注射、点滴、消炎鎮痛剤、湿布薬等)と物理療法(温熱療法等)による治療を受けたほか、肝機能検査をも受けた。そして、同医院の診断による傷病名は、右頸、肩、腰、大腿部捻挫となつている。なお、右入院期間中の同年一一月三日と四日の両日同病院の許可を得て外泊している。

(二)  原告は、昭和五九年一一月五日に経過良好のため沼本外科医院を一旦退院したものの、翌六日にはなお頭痛と嘔吐感を訴えて野崎医院(岡山市京橋南町五番二九号所在)へ来院し、同医院に右同日から同月二〇日まで一五日間(実日数一三日間)通院し、翌二一日から同年一二月二八日まで三八日間入院し、次いで翌二九日から昭和六〇年一月八日まで一一日間(実日数三日間)通院し、前同様の各種薬物療法と物理療法による治療を受けたほか、頸椎索引、肝機能検査及び脳脊髄圧測定をも受けた。来院当日(昭和五九年一一月六日)の最大握力は左二一右一一であつたが、退院当日(同年一二月二八日)には左三六右三一まで回復した。そして、同医院の診断による傷病名は、右頸椎捻挫、右肩胛関節捻挫、右骨盤大腿打撲捻挫、第四腰椎捻挫となつている。

(三)  原告は、川崎医科大学附属川崎病院(岡山市中山下二丁目一番八〇号所在)において、昭和五九年一〇月一七日から同年一一月一五日までの間、通院診察を受けたが、頭部CT、脳波検査、胸部X―P、心電図、血液検査(肝、腎機能)の結果では特に著変は認められなかつたが、胃X―P、腹部超高波、CT等の結果では胆石症及び慢性胃炎と診断された。

(四)  以上によれば、原告は、本件事故により右頸部、肩部、腰部各捻挫及び大腿部打撲の各傷害を受け、右各部の痛み、殊に頭痛と嘔吐感を訴えて、原告主張(請求原因3(一))のとおり入通院(入院六二日、通院二六日のうち実日数一六日)し、前認定の治療を受けたものであるが、一方、原告は前認定のとおり胆石症及び慢性胃炎との診断をも受けているのであつて、これらの症状の原告の心身に及ぼす影響はあながち無視し難いものがあり、併せて医療行為の裁量性を考慮に入れるとしても、前認定の脳脊髄圧測定の問題点のほか、本件事故の態様、傷害の程度その他本件に顕れた諸般の事情に鑑みれば、衡平の原則上、後記認定の損害額につき本件事故の寄与度を五割と認め、これを減額するのが相当である。この認定、説示に反する部分の被告本人の供述は、到底措信し難いところであり、他にこれを覆すに足りる証拠はない。

2  そこで、次に損害の数額について検討する。

(一)  治療費等 八万二三八〇円

前掲甲第七号証の一ないし四、成立に争いのない甲第六号証及び原告本人の供述によれば、原告は前記受傷の治療費及び診断書作成料として合計八万二三八〇円(沼本外科医院につき二万八九三〇円、野崎医院につき五万三四五〇円)を支出したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二)  入院雑費 五万五八〇〇円

原告が前記受傷のため合計六二日間入院したことは前認定のとおりであるところ、その間入院雑費として少なくとも一日当たり九〇〇円、合計五万五八〇〇円を支出したことが推認される(なお、原告主張の一日当たり一一〇〇円は高額に過ぎるというべきである。)。

(三)  休業損害 五二万八四七八円

成立に争いのない甲第九号証及び原告本人の供述によれば、原告は本件事故当時、有限会社建美装社に勤務し、事故前三か月間の月額平均給与が一八万〇一六三円であつたこと、しかるに前記受傷のため、前認定の昭和五九年一〇月一三日から昭和六〇年一月八日までの八八日間にわたり休業を余儀なくされたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。したがつて、原告は、五二万八四七八円の休業損害を被つたものということができる。

(四)  交通費 六七六〇円

原告が、前記受傷のため、野崎医院へ通院実日数一六日間の通院をしたことは前認定のとおりであるところ、原告本人の供述によれば、右通院に要した交通費(バス代)は合計六七六〇円であることが認められ(なお、原告はタクシー代七〇〇円を別途主張するところ、原告本人の供述によれば、右は沼本外科医院に入院中の昭和五九年一〇月一七日に本件事故報告のため被告と共に警察署へ出頭した際の交通費というのであり(右同日被告が原告と共に警察署へ出頭したことは、被告本人の供述によつても認められる。)、しかもその領収書であるとして提出された甲第一〇号証の日付は同月一六日となつていて両者は相違し裏付資料とはならないので、いずれにしても右主張は採用し難い。)、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(五)  慰藉料 七〇万円

前認定の傷害の部位、程度及び入通院期間その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すれば、前記受傷により原告が被つた精神的苦痛に対する慰藉料は七〇万円が相当である。

(六)  寄与度

以上によれば、損害の数額は合計一三七万三四一八円となるところ、前記説示(1(四))のとおりその五割を減額すれば、六八万六七〇九円となる。

(七)  弁護士費用 七万円

原告が原告訴訟代理人に本件訴訟の提起、追行を委任し、相当額の報酬の支払を約していることは弁論の全趣旨により認められるところ、本件事案の性質、事件の経過、認容額に鑑みると、被告に対して賠償を求め得る弁護士費用は七万円が相当である。

四  請求原因4(川崎病院の検査料)の事実は当事者間に争いがないから、被告は原告に対し、自ら負担を約した川崎病院の検査料一万四八九〇円の支払義務がある。

五  以上の次第であるから、原告の本訴請求は、被告に対し七七万一五九九円及びうち六八万六七〇九円に対する本件事故当日の昭和五九年一〇月九日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 白石嘉孝)

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